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いつもありがとうございます。めちゃくちゃわかりやすいです。今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございます😊
受講しました。ありがとうございます
とってもわかりやすいです。
頭がとても整理できました。有難うございました。
とても役立ちそうな覚え方を教えて頂いてありがとうございます。
参考になれば幸いです😆✨
喪中のため新年の挨拶は控えさせていただきます。大変わかやすい説明でした。よく復習出来ました。
初コメントさせていただきます。予備校通信の講義動画で理解できず、検索して西田先生のこの動画に辿り着きました。とても分かりやすい説明でした。暗記方法も教えていただき、ありがとうございます!
良かったです♪攻める債権者✨攻めない債務者👍
SEME KOKOSOBE のおかげで、合格革命の過去問が簡単に解けました!ありがとうございます!
昨年の本試験も瞬殺報告多数いただきましたよ😊
予備校講師よりわかりやすいです!先生には申し訳無いですが、他の受験生には知られたくない動画です。
ありがとうございます😊このゴロアワセ上手いっすよね笑 大丈夫です、うちは視聴率高くないんで⤴︎
大学受験みたいに上位何割かが合格するたぐいのものではないから、多くの人が先生の授業受けて多くの人が行政書士試験に合格するほうがよくないですか?
普通の保証債務の時はどーなりますか?
連帯保証のとき、主債務者に起きたことは、下に影響するっておぼえたらいいですか?放棄と、何かは影響しなかった例外があった気はしますが……
連帯保証の絶対効(影響するもの)は連帯債務と同じくココソベと覚えよう。更改混同相殺弁済以外は原則相対効。原則は相対効で、例外として絶対効を覚えるのが良いですね。
@@dokugakusupport さん、わかりました!ただ、連帯保証のときは主債務者がしたことは、連帯保証人に影響するんですよね、全て。そして連帯保証人がしたことは主債務者に影響しない絶対効以外。保証債務のときは保証人に混同が起きても主債務者に影響しない?この辺が分からない
@@ともっち-h2t そうそう、主債務者の元の借金に起こることは付従性がありますもんね。
@@dokugakusupport さん、合ってますか?保証債務のときと保証人に起きたことは保証人に全て影響するのかな?
@@ともっち-h2t 基本的に借金を保証してるのが保証人。借金が弁済すれば保証債務も消滅、主債務者が時効完成前に承認してしまえば付従するため保証債務も時効は更新しますね。ただすべてが影響するわけではない。100万の借金を保証したあと、更に50万借金した場合、保証人は150万保証にはならないし、 破産法253条2項は「免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない」と定めています。債権者の立場から見ると、保証という人的担保は、主債務者の破産時にこそ有効に機能しなければならないこととなります。主たる債務が免責となった場合でも、保証人は保証債務を負うこととなることから、附従性の例外とされています。テキスト、過去問、条文を押さえておくので良いと思います。
スクリーンのみの動画のほうが見やすいです
ですよね😆PC上スクリーンだけで作っていきたいんですけど、指差し説明が多い複雑な内容は今回みたいになると思いますのでよろしくお願いします✨
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頭がとても整理できました。
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喪中のため新年の挨拶は控えさせていただきます。
大変わかやすい説明でした。
よく復習出来ました。
初コメントさせていただきます。
予備校通信の講義動画で理解できず、検索して西田先生のこの動画に辿り着きました。
とても分かりやすい説明でした。暗記方法も教えていただき、ありがとうございます!
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昨年の本試験も瞬殺報告多数いただきましたよ😊
予備校講師よりわかりやすいです!先生には申し訳無いですが、他の受験生には知られたくない動画です。
ありがとうございます😊
このゴロアワセ上手いっすよね笑 大丈夫です、うちは視聴率高くないんで⤴︎
大学受験みたいに上位何割かが合格するたぐいのものではないから、多くの人が先生の授業受けて多くの人が行政書士試験に合格するほうがよくないですか?
普通の保証債務の時はどーなりますか?
連帯保証のとき、主債務者に起きたことは、下に影響するっておぼえたらいいですか?
放棄と、何かは影響しなかった例外があった気はしますが……
連帯保証の絶対効(影響するもの)は連帯債務と同じくココソベと覚えよう。
更改混同相殺弁済以外は原則相対効。
原則は相対効で、例外として絶対効を覚えるのが良いですね。
@@dokugakusupport さん、わかりました!ただ、連帯保証のときは主債務者がしたことは、連帯保証人に影響するんですよね、全て。
そして連帯保証人がしたことは主債務者に影響しない絶対効以外。
保証債務のときは保証人に混同が起きても主債務者に影響しない?この辺が分からない
@@ともっち-h2t
そうそう、主債務者の元の借金に起こることは付従性がありますもんね。
@@dokugakusupport さん、合ってますか?保証債務のときと保証人に起きたことは保証人に全て影響するのかな?
@@ともっち-h2t
基本的に借金を保証してるのが保証人。
借金が弁済すれば保証債務も消滅、主債務者が時効完成前に承認してしまえば付従するため保証債務も時効は更新しますね。
ただすべてが影響するわけではない。
100万の借金を保証したあと、更に50万借金した場合、保証人は150万保証にはならないし、 破産法253条2項は「免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない」と定めています。債権者の立場から見ると、保証という人的担保は、主債務者の破産時にこそ有効に機能しなければならないこととなります。主たる債務が免責となった場合でも、保証人は保証債務を負うこととなることから、附従性の例外とされています。
テキスト、過去問、条文を押さえておくので良いと思います。
スクリーンのみの動画のほうが見やすいです
ですよね😆
PC上スクリーンだけで作っていきたいんですけど、指差し説明が多い複雑な内容は今回みたいになると思いますのでよろしくお願いします✨